建売住宅購入後に瑕疵が見つかったなどのトラブルが起きないかと心配する方は少なくありません。
そこで建売住宅のほとんどには保証がついており、期間内であれば保証を受けられます。
この記事では建売住宅の保証とは何か、期間や内容についてご紹介します。
これから購入予定の方は参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買一戸建て一覧へ進む
建売住宅の保証期間とは
建売住宅の保証期間は10年間で、建物の基礎部分など構造に対して保証されます。
2020年4月に瑕疵担保責任にかわって契約不適合責任が定められました。
契約不適合責任とは、契約した内容と異なる部分が見つかった場合に売主が相応の責任を問われます。
たとえば、建物の柱や梁、基礎部分に欠陥が見つかった場合は損害賠償を請求できます。
損害賠償では解決できない内容の欠陥の場合、売買契約の解除も可能で、契約自体白紙にできるでしょう。
それまでは契約不適合責任を問われていましたので、隠れた瑕疵が対象となっていました。
つまり、隠れていない瑕疵の場合は責任を問われていなかったのですが、法改正で契約不適合責任へと変わりました。
▼この記事も読まれています
浄化槽が必要な戸建て購入の前にきちんと知っておきたいこととは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買一戸建て一覧へ進む
建売住宅の保証内容とは
保証期間10年間の間に、もし瑕疵が見つかった場合は無償で修繕を依頼できます。
また、先ほどもご説明したように損害賠償も売主に対して請求できます。
ここで修繕が不可能、その物件での生活が難しい場合などは契約解除もでき、売買自体の取り消しが可能です。
購入した物件を安心して利用できるように、アフターフォローを実施しているハウスメーカーも多数存在します。
ただし、すべての状態において保証がされるわけではなく条件などはハウスメーカーによって異なります。
たとえば、建物を支える柱が腐っていた場合、無償での修繕となりますが、シロアリによる被害に関しては個別免責事項とされるケースがあるのです。
▼この記事も読まれています
新築物件におけるシックハウス症候群はいつまで続くのか
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買一戸建て一覧へ進む
建売住宅の保証期間が過ぎた場合どうなる?
もし、定められた保証期間をすぎてしまうと無償での修繕は基本的に受けられません。
有償で修繕を依頼しなければならないでしょう。
しかし、不法行為責任が成立した場合、10年後も賠償請求を行うことができますが、20年間を過ぎると時効なります。
この不法行ため責任に対する賠償請求を損害賠償請求権といいます。
この損害賠償請求権にも期間の定めがあり、過ぎた場合は請求できなくなるでしょう。
▼この記事も読まれています
建売住宅と分譲住宅の違いはここだ!それぞれの特徴やメリットは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
建売住宅には10年の保証が定められており、期間内であれば無償で修繕を依頼したり、損害賠償を請求できます。
修繕できない場合は不動産売買の取引を解除し、白紙にできます。
この保証期間を過ぎた場合は保証されませんが、不法行為による責任が成立すれば損害賠償を請求可能ですが、時効期間があることも覚えておきましょう。
平塚の一戸建て・マンション・土地なら湘南シーズン株式会社がサポートいたします。
地域に根差した豊富な情報を取り扱っておりますので、会員登録とお問い合わせお待ちしております!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
平塚市の売買一戸建て一覧へ進む
湘南シーズン メディア編集部
平塚で不動産を探すなら湘南シーズン株式会社におまかせください!念願のマイホームをお求めのファミリーや新婚者の方にピッタリの売買物件を、品数豊富に取り揃えております!ブログでは不動産売却・購入に関するコンテンツをご提供します。