
相続する財産に農地が含まれている場合、一般的な土地と比べて面積が大きく、高額な相続税が発生する可能性が高いでしょう。
農業の継続を希望していても、相続税を支払えないせいで、農地の売却を迫られるのではないかと心配している方も多いはずです。
そこで今回は、そんな場合に知っておきたい納税猶予の制度をご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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農地の納税猶予とは
農地の面積は広大なケースが多く、土地が広いほど相続税額も高額になりやすいため、農地の売却を迫られる可能性が高まります。
農地の納税猶予とは、そのような状況から農家を守り、安定した経営を支援するために設けられた制度です。
農地の納税猶予を活用する場合、後述する要件を満たした場合に限り、相続税や贈与税の支払いが一時的に猶予されます。
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相続税の納税猶予が許可される要件について
農地における相続税の納税猶予が認められるためには、亡くなった被相続人と農地を引き継ぐ農業相続人が、それぞれ一定の要件を満たさなければなりません。
まず、被相続人の要件としては、亡くなる日まで農業を経営していた方や、納税猶予を適用している農地を生前に一括贈与した方である必要があります。
農業相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を始め、農業委員会が証明した方であることなど、いくつかの要件を満たすことが納税猶予を活用する条件です。
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農地の相続猶予が打ち切りになる条件とは
農地の納税猶予が許可された場合でも、何らかの条件に抵触すると、その時点で納税猶予が打ち切られるため、注意が必要です。
たとえば、納税猶予の対象となった農地のうち、20%以上を売却または譲渡した場合、納税猶予が打ち切られ、その時点で相続税を支払わなければなりません。
売却した範囲が20%以下でも、納税猶予の一部が打ち切られます。
農業相続人が農業経営を廃止した場合も、先述した要件を満たさなくなるため、納税猶予が打ち切られます。
また、継続届出書を提出しなかった場合も納税猶予が打ち切られる条件を満たすため、適切に手続きをおこなうことが重要です。
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まとめ
農地の納税猶予とは、一定の要件を満たした場合に、農地にかかる相続税や贈与税の支払いが猶予される制度です。
要件は、被相続人と農業相続人のそれぞれが満たしていなければなりません。
また、農地を売却したり、農地経営を廃止したり、継続届出書を提出しなかったりすると、納税猶予が打ち切られてしまいます。
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湘南シーズン メディア編集部
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