不動産売却における税金は、高額になりやすいので、トラブルを避けるためには、あらかじめ納税額を把握しておくことが大切です。
そして、税金を計算する際に知っておきたい重要な用語の1つに、長期譲渡所得があります。
今回は、不動産売却における長期譲渡所得とはどんな所得なのか、その計算方法と利用できる可能性がある控除制度について解説します。
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長期譲渡所得とは?
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超えている不動産を売却した際に生じる所得のことです。
一方、所有期間5年未満の不動産を売却した際の譲渡所得は、短期譲渡所得と呼ばれます。
長期譲渡所得と短期譲渡所得を区分する所有期間が判断される時点は、売却した年の1月1日です。
そのため、同年内であれば、1月に売却しても12月に売却しても、長期と短期が変わることはありません。
譲渡所得税の税率は、長期譲渡所得が15%なのに対し、短期譲渡所得の場合は30%です。
なお、長期・短期を問わず、譲渡所得は分離課税制度が採用されているので、給与所得などとは合算せずに計算します。
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長期譲渡所得の計算方法
長期譲渡所得は、「譲渡価額 – (所得費 + 譲渡費用) - 特別控除」の式で算出可能です。
取得費は、不動産を取得する際にかかった費用であり、購入価格以外にも仲介手数料などが含まれます。
譲渡費用は、不動産を売却する際にかかった費用であり、測量費や契約書の印紙代、取り壊し費用なども譲渡費用の一部です。
特別控除は、譲渡価額から一定金額を差し引く控除であり、うまく活用すれば節税に役立ちます。
上記の式を用いて計算した結果がマイナスであれば、長期譲渡所得は発生せず、譲渡所得税もかかりません。
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長期譲渡所得に適用できる控除や特例
長期譲渡所得に適用できる控除・特例としてまず挙げられるのは、10年超所有軽減税率の特例です。
これは、10年を超えて所有していたマイホームを売却する際に、税率が軽減される特例であり、適用される範囲は長期譲渡所得のなかでも、さらに限定されます。
居住用財産の3,000万円特別控除は、マイホームを売却する際に3,000万円を控除できる制度であり、所有期間に拘らず適用可能です。
空き家の3,000万円特別控除は、相続や遺贈によって取得した空き家やの建物や敷地を売却する際に活用できる控除制度です。
それぞれの控除・特例には、独自の要件が設けられているので、どれが使えるかをしっかり確認しておきましょう。
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まとめ
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える不動産を売却した際に生じる譲渡所得のことであり、短期譲渡所得とは税率が異なります。
また、長期譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費と譲渡費用、特別控除を差し引く計算方法で算出可能です。
さらに、長期譲渡所得には、10年長所有軽減税率の特例や居住用財産の3,000万円特別控除などが適用できる可能性があるので、あらかじめ要件を調べておくと良いでしょう。
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