新築一戸建てを建築したら、固定資産税を納める義務が発生します。
新築一戸建てを建築するにあたり、固定資産税を節税するには年またぎのほうが良いのではないかと疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は固定資産税の基本や年またぎで建築したときと年内に完成したときの新築一戸建ての固定資産税額の違い、住宅ローン減税への影響について解説します。
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固定資産税の基本
これから新築一戸建てを建築するのなら、将来課される固定資産税の基本的な概要を押さえておくことが大切です。
固定資産税とは、毎年1月1日を基準として不動産の所有者に課される地方税の一種です。
固定資産税の税率は1.4%ですが、標準税率なので自治体によって多少の差異があります。
固定資産税の求め方は「課税標準額×1.4%」です。
課税標準額の目安は土地で公示価格の約7割、建物で建築費の約6割です。
なお、居住用の家屋が建っている土地には住宅用地の特例が適用され、課税標準額が最大で6分の1に軽減されます。
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年またぎと年内完成時における新築一戸建ての固定資産税額の違い
固定資産税は毎年1月1日時点における不動産所有者に課される税金なので、年またぎで建物が完成したケースでは土地のみが課税対象となります。
建物に固定資産税が課されるのは翌年以降なので、1年分の支払いがなくなります。
ただし更地には住宅用地の特例が適用されないため、建物が建っているときよりも固定資産税額の負担が6倍に増える点に注意が必要です。
一方、年内に新築一戸建てが完成したケースでは翌年から土地と建物に対して固定資産税が課されます。
年またぎと年内完成のどちらが納税額が安くなるのかは一概にはいえませんが、土地の評価額が高いエリアでは年末までに入居したほうがメリットが大きい可能性があります。
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年内に入居するかどうかによる住宅ローン減税への影響
住宅ローン減税は、年末時点のローン残高の0.7%が最長で13年間所得税から控除される制度です。
実際に住み始めたときから適用されるため、1月以降に入居したときにはその年の年末時点のローン残高が基準となります。
年始に入居するケースではすでに約1年分のローンを返済した状態で適用されるため、控除を受けられる額も少なくなってしまいかねません。
そのため住宅ローン減税の観点からすると、年末の入居がお得です。
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まとめ
固定資産税とは、毎年1月1日時点における不動産の所有者に課される税金です。
年またぎで新築一戸建てを建築すると建物には1年間固定資産税が課されませんが、更地だと住宅用地の特例が適用されないので土地の固定資産税額が高くなる点に注意しましょう。
また年末時点におけるローン残高を基準に所得税の控除を受けられる住宅ローン減税は、年明けよりも残高の多い年末に入居したほうがお得です。
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