
遺産相続はその家の事情によってさまざまな問題がありますが、代襲相続と呼ばれる状態もその1つです。
代襲相続とは何を指すのか、どういった状態が該当するのかわからず悩んではいませんか。
今回は、代襲相続とは何か、該当するケースや該当する範囲を解説するので参考にしてみてください。
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相続で発生しえる代襲相続とは
代襲相続とは、本来であれば財産を受け継ぐはずだった人が何かしらの事情でその権利を失い、その子どもが相続権を得る制度です。
相続人が先に死亡・何かしらの理由で欠格や廃除になった状態が対象です。
相続発生の前に子どもが死んでいたときは、孫が財産を引き継ぎます。
代襲相続は決して珍しくはないため、どこまで該当するのかを覚えておきましょう。
法定相続人だからといって、かならずしも代襲相続ができるわけではありません。
代襲相続人になれる方には範囲が限られているため、注意してください。
甥姪も先に亡くなっている場合は、その子どもは遺産をもらえません。
ただし、直系卑属の場合は世代に制限がなく、ひ孫や玄孫まで代襲相続人になれます。
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代襲相続が発生するケースはどのようなものか
代襲相続とは、亡くなった方の子どもが先に死亡した場合は孫が、亡くなった方の兄弟姉妹が先に死亡した場合は甥姪が財産を継ぐ制度です。
つまり、子どもが先に亡くなっている状態が該当するわけです。
交通事故や病気など、子どもが先に死亡、子どもと孫が一緒に死亡するケースは少なくありません。
子どもが、欠格や廃除となったときも、代襲相続のケースです。
欠格事由には、被相続人や先順位の相続人を故意に死亡させた場合、遺言書の偽造・変造、詐欺・脅迫などがあります。
そもそも法定相続人には順位が設けられており、第一順位の子ども・第二順位の親・第三順位の兄弟姉妹となっています。
廃除は、被相続人に対して虐待や重大な侮辱行為をした、重大な非行をおこなったときです。
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相続人のなかで代襲相続できる範囲はどこまでか
代襲相続の範囲は、直系卑属か兄弟姉妹かで変わります。
子や孫の場合は無限であり、孫といわず、ひ孫まで財産の引き継ぎが可能です。
特に、長寿な方が亡くなったときは玄孫まで生まれているケースが考えられますが、子ども・孫・ひ孫が先に亡くなっている可能性も考えられます。
兄弟姉妹の場合は、甥姪までです。
たとえば、被相続人の弟とその子どもが先に亡くなっている場合、そのさらに子どもが財産を受け継ぐわけではありません。
該当する範囲の違いを、覚えておきましょう。
また、お腹のなかの胎児も代襲相続人となります。
胎児を妊娠しているときに胎児の父親が病気で死亡、そのあとに祖父が亡くなり相続が起きたときに、胎児が遺産を継ぐ権利を得るわけです。
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まとめ
代襲相続とは、本来であれば相続人となれるはずだった方が亡くなった際に、その相続人の子どもが財産を継ぐ制度です。
代襲相続が発生するケースは、本来の相続人が先に亡くなっている、相続人となる方が著しい非行をおこなっていたなどです。
範囲は、子や孫は無限であり、兄弟姉妹は甥姪までとなります。
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