不動産を売却して利益が発生したときには、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)を納めなければなりません。
しかし不動産の所有期間によっては「短期譲渡所得」に該当し、税率が高くなる可能性がある点に注意が必要です。
そこで今回は短期譲渡所得とは何か、どのように計算するのか、受けられる控除には何があるのかについて解説します。
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短期譲渡所得とは何か
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の不動産を売却したときに発生する譲渡所得を指します。
なお譲渡所得とは、不動産売却時に生じた利益のことです。
不動産の所有期間は、取得日から売却した年の1月1日時点まででカウントされます。
つまり取得日が2019年10月1日で売却日が2024年10月1日であるケースでは、実際の所有期間は5年を超えていても計算上は5年以下であると判断されます。
また譲渡所得は分離課税であり、給与所得などほかの所得とは別に税金が計算される点が特徴です。
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短期譲渡所得の計算方法とは?
短期譲渡所得は「不動産の売却金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で計算できます。
取得費は不動産を購入したときにかかった費用で、不動産の購入代金や建築費、仲介手数料、リフォーム代などが含まれます。
譲渡費用は不動産売却時に支払った費用で、仲介手数料や印紙税、建物の解体費用などです。
また一定の条件を満たすと譲渡所得から特別控除を差し引くことができ、納税額を軽減できる可能性があります。
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短期譲渡所得に適用される可能性のある特別控除
国や自治体が公共事業をおこなう目的で不動産を売却したときには「収用等により土地建物を売ったときの特例」により、最大で5,000万円まで譲渡所得から控除できます。
また特定土地区画整理事業のために不動産を売却したときは、譲渡所得から最大で2,000万円を控除できる特別控除を利用できる可能性があります。
一方、居住用財産であるマイホームの売却時には3,000万円を控除できる特例を適用可能です。
特別控除を活用すると譲渡所得税がかからなくなるケースも少なくないため、不動産を売却するときには自分が適用要件を満たしているかを確認しておきましょう。
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まとめ
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の不動産を売却するときに発生した利益を指します。
短期譲渡所得の計算方法は「不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」です。
不動産売却時に発生する譲渡所得税を少しでも抑えたいのなら、適用できる特別控除がないかを調べておくことが大切です。
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湘南シーズン メディア編集部
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