用途のない空き家は、所有してるだけでも税金や維持管理費用がかかるので、早めに手放すのが良いとされています。
「相続などで空き家を所有したものの、活用ができないため売却して手放したい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、空き家を現状もしくは更地で売るケースについて解説します。
それぞれのメリットやかかる費用にも触れるので、ぜひ参考にしてください。
空き家を売りたい場合に現状での売却を選ぶメリット
現状のまま売却する場合は、古家付き土地もしくは中古住宅として販売します。
古家付き土地は建物に経済的価値がないため、あくまで土地のみの価格として売る場合に用いられる表現です。
しかし、古家付き土地と中古住宅には明確な基準がないため、どちらの表記で販売するのかは売主が決められます。
現状のままで売却するメリットは、解体して売却するよりも費用や手間がかからない点です。
解体費用が不要なので、費用面での負担を軽減しながら売却できます。
また、土地のみの価格で売り出す場合、契約不適合責任が免責になるのもメリットです。
建物について一切の責任を負わない旨を契約書に明記しておけば、建物の管理義務に関して不安を抱える心配もありません。
空き家を売りたい場合に更地での売却を選ぶメリット
空き家を売却する場合、建物部分を解体して更地として売り出すのもひとつの方法です。
解体費用はかかりますが、購入後すぐに建物を建てられるため、買主が見つかりやすいメリットがあります。
早期売却を望む場合、取り壊しが前提となるような建物を残しておいて売れない期間が延びるよりは、更地にして売却したほうが良いでしょう。
空き家を売りたい場合に必要な費用
相続した空き家を売りたい場合には、相続登記が必要です。
物件の売却が認められるのは基本的に名義人のみなので、相続登記による名義変更をおこなわなければなりません。
その手続きにあたり、書類の取得費や登録免許税、司法書士への報酬といった相続登記費用がかかります。
また、売却によって利益が生じた場合には、譲渡所得税も支払う必要があります。
なお、空き家の所有期間によって税率が変わるので注意しましょう。
5年以上所有している場合には税率15%、5年未満の場合には30%となります。
加えて、更地で売却する場合には解体費用がかかります。
一戸建ての木造建築で1坪あたり3万円~4万円が相場ですが、建物の広さや建材、周辺の環境によって金額は変動するため注意が必要です。
まとめ
以上、空き家を売りたい方向けに、現状のままもしくは更地で売却するケースを解説しました。
現状での売却は解体の手間と費用がかからず、契約不適合責任が免責になるなどのメリットがありますが、実は更地のほうが買手が付きやすいのも事実です。
解体費用なども考慮して、自分に合った売却方法を選びましょう。
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