
遺産を相続する際、不動産か現金のままか、どっちが得かで頭を悩ます方は大勢おられます。
実際のところ、節税の視点でみれば不動産のほうが効果は高いですが、ケース・バイ・ケースとなるためどっちが得なのかは一概にはいえません。
そこで今回は、相続対策をお考えの方向けに、受け継ぐなら現金か不動産かどっちが得なのか、それぞれメリットとデメリットを解説します。
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相続する場合は現金より不動産のほうがお得
遺産を受け継ぐ場合、不動産の評価額に基づいて相続税の税率が確定します。
相続税評価額の目安は、土地は路線価による評価で時価の約80%、建物は固定資産税評価額による評価で時価の約60~70%となるため、土地は約80%、建物は約60~70%と区分され、現金より低い税率で算出されます。
そのため節税の観点でみれば、不動産のほうが節税効果は高くなるでしょう。
これは相続税の計算のしくみによるもので、たとえば現金1億円を受け継ぐと評価額は1億円ですが、生前にその1億円で土地を購入したとしましょう。
すると課税対象が購入額1億円の土地となり、評価額は約80%の8,000万円になります。
また、賃貸物件にしている場合や小規模宅地等の特例が受けられる場合は、さらに減額が可能です。
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不動産を相続する場合のメリットとデメリット
不動産を受け継ぐ場合、賃貸物件として貸し出していると評価額がさらに低くなるのがメリットです。
くわえて、毎月安定した家賃収入が入ってくるため相続税負担の助けになるうえに、受け継いだ後の生活資金として大いに役立ちます。
また、一定の条件をクリアできれば小規模宅地等の特例によって最大80%まで評価額が下がる可能性があり、適用となれば節税効果は大きいです。
その一方で、土地や建物を複数人で相続する場合、売却してお金に換えようとすると共有者全員の同意がなければ成立しないため注意が必要です。
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現金のまま相続する場合のメリットとデメリット
遺産を現金のまま受け継ぐ場合、不動産の分割のように遺産分割協議がまとまらない事態を避けられます。
現金のままなら複数人で分けても公平性を保ったまま分割でき、権利関係が絡み合う心配もありません。
また、家や土地だと相続後の活用方法が限定されますが、お金であれば使い道を自由に決められます。
ただし、現金のまま受け取ると評価額を下げる要素がなく、そのままの金額どおりに課税されるため節税にはなりません。
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まとめ
遺産を相続する場合、現金か不動産かどっちが得かといえば、土地は時価の約80%、建物は時価の約60~70%で評価される不動産で受け継ぐほうが節税効果は高いでしょう。
また、賃貸物件の場合や小規模宅地等の特例が適用されるとさらに評価額が下がりますが、複数人で共有していると売却時に全員の合意が必要になるなどのデメリットが生じます。
現金で相続すると遺産分割協議がスムーズに進み使い道も自由ですが、節税の観点ではあまりおすすめできません。
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