不動産の所有者が変わると、所有権移転登記といって、不動産の持ち主の名義を変更する手続きが必要です。
所有権移転登記をおこなう必要があるけれど、できれば自分でやりたいと考えている方もいるでしょう。
今回は、所有権移転登記は自分でも可能なのか、自分でしやすいケース、自分で所有権移転登記をおこなう場合の流れもご紹介します。
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所有権移転登記を自分でおこなうことは可能
所有権移転登記は、特別な資格は必要なく、自分でもおこなうことは可能です。
所有権移転登記の手続きを実際におこなう必要がある人は、「相続する人」「不動産を買う人と売る人」です。
相続の場合は、元の持ち主が亡くなっているなら、新しい持ち主が単独で手続きをおこなえます。
それ以外の場合は、間違いを避けるためにも、元の持ち主と新しい持ち主が共同で所有権移転登記の手続きをおこなう必要があります。
所有権移転登記を自分でおこなうと、司法書士に支払う報酬が抑えられる点がメリットです。
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所有権移転登記を自分でしやすいケース
所有権移転登記を自分でしやすいケースとして、まず緊急ではない場合が挙げられます。
自分で所有権移転登記をおこなう場合、ある程度の時間や手間が必要となるため、もし緊急で急ぎの場合は司法書士に依頼するなどプロの力を借りるのがおすすめです。
ほかにも、自分でしやすいケースとしては、平日に時間が取れる場合があります。
所有権移転登記に必要な書類の準備や、登記手続きなどは平日しかできないものも多いため、平日に時間が取れる場合は自分でしやすいといえるでしょう。
しかし、不動産の数が多い、共有名義で権利者が複数人いる場合などは、手続きが煩雑になるため、自分でやるのは難しいかもしれません。
反対に、不動産が1つだけであるなら、自分でやりやすいといえます。
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所有権移転登記を自分でおこなう流れ
所有権移転登記を自分でおこなう流れとして、まず必要書類を準備しましょう。
すべての所有権移転登記で必要な書類は、「所有権移転登記申請書」「固定資産評価証明書」「登記識別情報通知書」「本人確認書類」「住民票の写し」「印鑑証明書と実印」です。
これ以外に、売買の場合は「売買契約書」など、贈与の場合は「贈与契約書」や「贈与証書」が必要となります。
相続の場合は「被相続人の戸籍謄本」「相続人の戸籍謄抄本」「家系図」や、「遺産分割協議書」などが必要です。
財産分与の場合は、「離婚協議書」「調書」「判決書」「離婚日が記載された戸籍謄本」などが必要となります。
必要書類が揃ったら、所有権を移転する不動産を管轄する法務局に書類を提出して登記申請をおこない、審査を受けます。
審査に通過すると、登記完了証・登記識別情報通知書を取得し、手続きは完了です。
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まとめ
所有権移転登記は、特別な資格は必要ないため、自分でおこなうことは可能です。
自分でしやすいケースとして、緊急ではない、平日に時間が取れる、不動産が1つだけのケースがあります。
所有権移転登記の流れとして、必要書類を準備し、法務局へ提出して登記申請をおこない、審査に通過したら登記完了証・登記識別情報通知書を受け取ります。
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湘南シーズン メディア編集部
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