自分が住んでいたマイホームではなく相続した不動産を売りに出す場合、どう売却すべきか迷ってしまう方は珍しくありません。
相続した不動産を売る場合、いくつかの理由から買取業者に買い取ってもらうほうがお得になる可能性が高いです。
今回は、相続した不動産を売却する場合不動産買取サービスを利用するのがおすすめなことについて解説します。
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相続した不動産は不動産買取を利用するか個人に売るか
相続した不動産は、一般の不動産市場で個人に売却する仲介売却ではなく直接買い取ってもらうのがおすすめです。
買取業者に売ると売却価格が下がってしまうデメリットがありますが、相続問題に早くけりをつけやすくなります。
仲介と違って契約不適合責任について考えなくて良いこと・3年10か月以内に売りやすいことも、不動産買取のメリットです。
以下の見出しでは、これら2点のメリットについてさらに解説します。
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不動産買取なら相続から3年10か月以内に売却可能
相続した不動産は、できるだけ早く売却する必要があります。
とくに目安となるのは、3年10か月です。
3年10か月以内の売却が有利となる大きな要因は、取得費加算の特例が使えることにあります。
取得費加算の特例とは、譲渡所得税の計算ベースとなる「譲渡所得」から払った相続税を差し引ける制度のことです。
譲渡所得税の節税に役立つ制度ですが、この制度が相続してから3年10か月以内でなければ使えません。
正確には、相続税の申請期限から3年以内での売却が条件です。
相続税の申請期限が相続開始から10か月以内であるため、実質的には相続から3年10か月以内の売却が条件になります。
不動産買取がおすすめである1つの理由は、買い手を見つける必要がなくスピーディーに売れることです。
税金面での優遇を受けられるため、売却価格が落ちても利益が残る可能性があります。
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相続後の不動産買取利用は契約不適合責任でも有利
不動産買取を利用するもう1つのメリットは、契約不適合責任を負わなくて良いことです。
契約不適合責任とは、不動産に契約の内容に適合しない箇所があった場合売主が契約内容に適合させるための責任を負うことを指します。
かつては瑕疵担保責任と呼ばれていましたが、現在は契約不適合責任に改められています。
瑕疵担保責任との違いは、「買主が注意を払っても知り得なかった不具合や欠陥」であることの限定が外れていることです。
契約不適合責任では、契約との適合が責任を負うべきかの判断材料となります。
しかし自分が住んでおらず相続した不動産だと、不動産の状態を良くわかっていない状態で売りに出さなければいけない場合もあるでしょう。
業者に直接買い取ってもらう場合、この契約不適合を免責にしてもらえることが多いです。
売却後に自分が知らない瑕疵(シロアリ被害など)がわかっても、売主が責任に問われることがありません。
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まとめ
相続した不動産は、個人に売るより不動産買取を利用するのがおすすめです。
不動産買取なら、税制面で有利な3年10か月以内の売却を実現しやすくなります。
契約不適合責任を免責にしてもらえることも、買取の大きなメリットです。
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湘南シーズン メディア編集部
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