父母や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた際には、贈与税が最大1,000万円非課税となる制度を利用できます。
とても大きな節税になるため、この非課税措置を見逃さず、条件を満たす形で住宅を購入しましょう。
今回は、住宅購入資金に関する非課税措置の概要や、贈与を受ける方・家屋の要件について解説します。
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金(住宅の新築・取得・増改築のための資金)を贈与された場合に、500万円または1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額の違いは、贈与を受けて購入した住宅が「質の高い住宅」に該当するかどうかで変わります。
省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅が質の高い住宅にあたり、その購入資金の贈与は1,000万円まで非課税となります。
その他の一般住宅を購入した場合、非課税限度額は500万円です。
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住宅購入資金の非課税措置を受けるための要件①:贈与を受ける方の要件
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるためには、贈与を受ける方が以下の条件を満たしている必要があります。
●贈与時に贈与者の直系卑属である
●贈与年の1月1日時点で18歳以上である
●贈与年の合計所得金額が2,000万円以下である(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は1,000万円以下)
●贈与年の翌年3月15日までに、贈与された資金の全額を充てて住宅の新築・取得・増改築をおこなう
●贈与年の翌年3月15日までにその住宅に住む、あるいは同日後その住宅に住むことが確実であると見込まれる
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住宅購入資金の非課税措置を受けるための要件②:家屋の要件
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるためには、購入する家屋に関する要件も存在します。
●贈与を受けて購入した家屋に、贈与を受けた方が住む
●床面積が50㎡以上240㎡以下である(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)
●店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用である
●取得等した家屋が既存住宅の場合「1982年1月1日以後に建築された」または「建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明されている」に該当する
●増改築をおこなう場合、増改築工事が一定の工事に該当することが「増改築等工事証明書」によって証明されている
●増改築をおこなう場合、工事費用が100万円以上である
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まとめ
父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた場合は、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けられます。
贈与を受ける方は、18歳以上、贈与年の合計所得2,000万円以下など5つの条件をいずれも満たしていなければなりません。
加えて、購入する家屋に関しても、床面積や耐震基準をはじめとした4つ(増改築をおこなう場合は5つ)の条件があるため、漏れなく確認してください。
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湘南シーズン メディア編集部
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