日本国内にある建築物は、すべて建築基準法と呼ばれる法律に基づいて建設されています。
そのなかでも、わたしたちの生活を安全に保つために設けられているのが接面道路という概念です。
そこで今回は、接面道路についてその種類や規定について解説します。
不動産選びをする際にぜひ参考にしてください。
建築基準法で定められている接面道路の種類とは?
まず、接面道路とは建築基準法で定められた接道義務に基づいた言葉です。
接道義務とは幅4m以上の道路に2m以上接していないと家を建ててはいけないという決まりで、緊急車両がスムーズに通れて速やかに人が避難できることを目的としています。
万が一、前面道路の幅が4m未満であっても、敷地内で建築物がセットバックしていれば接道義務を果たしたことになります。
では、どのような種類の道路に接していればよいのでしょうか。
建築基準法上で接道とみなされる道路は次の5つです。
●公道・私道問わず幅員4m以上の道路
●国道・都道府県道・市町村道など道路法で定められた道路
●都市計画法や都市再開発法によって作られた道路
●都市計画道路などで2年以内に建設される予定の道路
●すでに建築物が建ち並んでいる場所にある幅員4m以下の道路
この種類のどれにも該当しない場合は建築基準法上道路とみなされず、いくら道路に接していても家を建てられません。
土地を購入したあとに家を建てたい場合は、土地選びの際に接道義務を果たしているかきちんと確認しましょう。
建築基準法にある接面道路に関する規定とは?
家を建てるときには接道義務を果たすことは必須ですが、関連した規定がありますのでご留意ください。
家を建てるときに知っておきたい決まりは、前面道路の幅が4m以下の場合のセットバックについてです。
緊急車両が通れるように、前面道路の中心ラインから2mの範囲には家だけではなく塀や門扉なども設置してはいけません。
また、道路の反対側が河川の場合には中央ラインから計測するのではなく、道路対面ラインから4m確保してセットバックするという規定があります。
つまり、家を建てるのに十分な広さの土地が買えたからといっても接面道路次第で建築可能面積は狭くなってしまうのです。
まとめ
家を建てるときに重要なポイントとなる接面道路について、種類や規定について解説しました。
家を建てる際はハウスメーカーや設計士が接道義務については確認してくれますが、土地購入時にはここで紹介した基本的知識を知っておかないといけません。
一見広くて条件が良さそうな土地でも、実際は接道義務が果たせず家が建てられない可能性もあるためです。
不動産購入を検討中の方は、ぜひ接面道路についてもしっかりと事前確認しましょう。
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