
遺産に不動産が含まれている場合、納税負担がどれだけあるのか不安を抱く方は多いです。
亡くなった方の財産に預貯金がほとんど残っていないのであれば不動産にかかる税金を、引き継ぐ方の預貯金から捻出しなければなりません。
こちらの記事では、マンションの相続税評価額の計算方法をお伝えしたうえで、建物と土地に分けて細かく解説します。
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マンションの相続税評価額の計算方法について
相続税を計算するには、土地と建物は別々に分ける必要がありますが、令和6年1月1日以降はさらにそれぞれの評価額に一定の補正をおこないます。
ちなみに、遺産に含まれる不動産に納税義務が発生するわけではなく、基礎控除額を超えた部分のみに課税が適用されます。
基礎控除額とは、課税対象になるか否かの基準値を指しており、範囲内であれば課税対象外になるため納税申告が不要です。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出し、遺産を引き継ぐ権利を持つ方が多いほど基礎控除の合計金額は大きくなります。
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マンションの建物の相続税評価額の計算方法について
マンションの建物部分の相続税評価額の計算方法は、固定資産税評価額と同額です。
集合住宅の場合、生活するための住戸を指す専有部分と玄関ホール・エレベーター・廊下などの住民すべてが利用する共有部分があります。
専有部分を所有している方を区分所有者・専有部分を所有する権利を区分所有権と呼びます。
とくに計算式は必要なく、市区町村から送付される固定資産税課税明細書に記載されている金額を参照すれば、納税負担額の把握が可能です。
固定資産税課税明細書を紛失した場合、市区町村の役所で固定資産評価証明書を発行してもらうと、金額が確認できます。
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相続したマンションの土地部分の評価額について
マンションの土地部分の相続税評価額の計算方法は「敷地全体の評価額×持分割合」です。
市街地の道路に面している路線価を基準として計算する路線価方式が採用されており、路線価と敷地全体の面積で算出できます。
滅多にありませんが、所有している不動産が郊外にあると路線価がない可能性があります。
その場合は、路線価方式の代わりに倍率方式を使う必要があるので、固定資産税の課税明細書と国税庁の公表する評価倍率表が必要です。
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まとめ
遺産にマンションが含まれている場合は、土地と建物に分けて相続税評価額を計算します。
令和6年1月1日以降は、一定の補正が必要になっているので、新しい基準でどれほどの納税負担があるのか確認が必要です。
建物は固定資産税課税明細書に記載されている金額と同じですが、土地は路線価方式もしくは倍率方式のいずれかが適用されます。
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