土地や建物などの不動産を所有する方には、毎年固定資産税の支払いが発生します。
もし、支払いを忘れてしまったり、やむを得ない事情で払えなくなった場合はどうなるのでしょうか?
本記事では不動産の固定資産税が払えない時の対処法と滞納を防止する方法を解説します。
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不動産の固定資産税を滞納するとどうなるのか段階別に解説
滞納した場合は、納付期限の翌日から延滞金が発生し、1か月以上経過すると延滞金の割合が高くなります。
市町村は納付期限から20日以内に督促状を送付し、そのあと10日経過すると財産の差し押さえが可能です。
実際には差し押さえの前に、文書の送付や電話、自宅訪問による納税の催告がおこなわれます。
それでもなお納税されない場合には、滞納者の財産調査や身辺調査がおこなわれます。
家族や勤務先、金融機関、取引先などに至るまで調査され、社会的信用を失う場合もあるでしょう。
財産調査の対象は不動産だけではなく、預貯金や勤務先から支払われる給与などすべての財産です。
財産が確認されると、預貯金や給与債権などの財産の差し押さえと、不動産の差し押さえが実行されます。
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滞納した固定資産税を払えない場合の対処法
固定資産税が支払えない場合は、市町村に連絡して、延滞金を含めた金額での分納が可能かどうかを確認しましょう。
また、災害や盗難、家族や近親者の疾病やケガ、納税者の事業の休止・廃止、または事業での著しい損失などがある場合、一定の期間中の延滞金の全部または一部が免除される納税の猶予が認められる可能性があります。
納税の猶予に該当しなくても、特定の条件を満たした場合は差し押さえられた財産の売却を猶予してもらえる制度である換価の猶予があります。
納税や換価の猶予を申請する際には、該当する事実を証明する書類などが必要です。
不服がある場合は、納税通知書を受け取ってから3か月以内に固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
審査の結果に関わらず、納付期限までに通知された金額を支払わなければ、審査中であっても滞納と同様の手続きが執行されるため、注意が必要です。
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固定資産税の滞納を防止する方法
滞納を防止するためには、まず納税の時期と納付日を把握し、資金計画に組み込むことが重要です。
支払い方法としては、納付書による振り込みだけでなく口座振替も選択できます。
口座振替では指定口座から自動で振り替えられるため、支払い忘れの心配がありません。
納付時期は基本的に変わらないため、諸経費として資金を準備しておくことが安心です。
固定資産の評価は3年に1度見直されますが、おおよその金額は前回の納付書から確認できます。
毎月少しずつ積み立てて準備しておくと、急にまとまった金額が用意できずに困る事態が防止できるでしょう。
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まとめ
固定資産税を滞納すると延滞金が発生し、督促状の送付や催告を受けても納税に応じない場合は財産と不動産の差し押さえが実行されます。
払えないときの対処法として、分割による納付や納税や換価の猶予が可能かどうか市町村に相談しましょう。
納税時期を把握して事前に資金計画に組み込んでおくと滞納が防止できます。
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湘南シーズン メディア編集部
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