土地のなかには、建物を建てられない土地も存在することをご存じでしょうか?
そのひとつが「袋地」で、建物が建てられない理由や対策を知っておかないと、購入後に後悔する可能性があります。
そこでこの記事では土地の購入を検討されている方に向けて、袋地とはなにかと、袋地で建物を建てられるようにする方法をご紹介いたします。
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土地の購入における袋地とは?
袋状とは、土地の周囲を他の土地に囲まれており、公道に接していない土地のことです。
公道に出られる道がないため「無道路地」とも呼ばれており、他の土地を通行しなければ土地に出入りすることができません。
また建築基準法によって、建物の建築・再建築も認められていません。
建物を建築するためには対処が必要になるため、購入を検討する際は注意が必要です。
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土地の購入で注意すべき「袋地が再建築不可な理由」とは?
建築基準法では、土地と公道が2m以上接していなければ建物を建築できない「接道義務」が定められています。
そのため公道と面していない袋地は、建物を建築することができません。
また再建築も認められていないため、すでに建物が建っている袋地であっても、基本的に立て直しは不可能となります。
ただし接道条件を満たすように対策を講じることができれば、再建築も可能になります。
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土地の購入で注意したい「袋地での再建築を可能にする方法」とは?
ではどのような対策をすれば、袋地での建築・再建築ができるのでしょうか?
ひとつは隣地の一部に「通行地役権」を設定することです。
もともと袋地には隣地の通行権が認められており、道路の開設も認められていますが、これでは接道条件を満たすことができません。
そこで隣地の所有者の合意を得て、幅2m以上の通行地役権を設定することで、接道条件を満たし、再建築が可能になります。
また同じ要領で、接道条件を満たすために必要な隣地を購入、もしくは隣地と等価交換をおこなうのもひとつの方法です。
ここでいう等価交換とは、袋地と隣地で同じ面積の土地を交換することです。
ただしどの場合も、隣地所有者の合意が必要になるため、スムーズに話し合いが進められるような良好な関係を隣地所有者と結んでおくことが重要になります。
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まとめ
周囲を他の土地に囲まれ、公道に面していない土地のことを袋地といいます。
袋地は建築基準法の接道義務を満たしていないため、建物の建築・再建築ができません。
ただし隣地の所有者の合意を得て、隣地を購入・等価交換・通行地役権の設定をすることで建築が可能になるため、隣地所有者と良好な関係を築くようにしましょう。
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湘南シーズン メディア編集部
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