土地の売買に権利書は必要不可欠ですが、その内容をご存じでしょうか。
権利書は土地の所有者を証明するために必要で、紛失した場合の再発行はできませんが、対処すれば土地の売却は可能です。
今回は権利書(土地権利書)とは何かと紛失した場合の対処法をご紹介します。
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権利書(土地権利書)とは
権利書(土地権利書)とは、土地の所有者が自分であると証明するものです。
土地を売却する際は所有権移転登記をおこない、その後法務局から移転登記が完了したと証明するための権利書が発行されます。
なお、権利書や土地権利書といった呼び方は通称で、正式名称は登記済権利証です。
現在は法改正によって登記識別情報が発行されており、所有者を証明するものとしては登記済権利証と同じものですが、電子データ化されている点が違います。
電子データ化されているため、パスワードを用いてオンラインでの申請が可能です。
もし、不動産の売買や相続をする際に権利書を用意するようにといわれた場合は、登記済権利証か登記識別情報を用意しましょう。
ちなみに、権利書と似ているものに登記簿があります。
登記簿は、土地の場所や所有者、利用目的などの土地に関する登記情報が記されているものです。
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権利書(土地権利書)を紛失した場合どうする
権利書(土地権利書)を紛失すると再発行はできませんが、他の方法で所有権を証明できれば売却自体は可能です。
仮に紛失してしまった場合は、以下の対処法を試してみましょう。
事前通知制度
事前通知制度とは、登記申請をおこなう際に法務局に紛失した旨を説明すると、事前通知書が不動産所有者に送られる制度です。
届いた事前通知書に書かれている登記内容が事実である旨を申し出ると、法務局で受理され登記が完了します。
返信には期限があり、遅れてしまうと受理されないため注意しましょう。
資格者代理人による本人確認証明情報の提供制度
登記に関わる本人確認を司法書士や弁護士などの専門家に委託できる制度です。
専門家に手数料を払う必要がありますが、手間がかからないため、忙しい方に最適でしょう。
公証人による本人確認制度
公証人立ち会いのもと書類手続きをすると、公的に土地の所有者であると証明できる制度です。
この制度を利用すると権利書を紛失していても土地の売却ができ、専門家に依頼するよりも費用が抑えられます。
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まとめ
権利書とは、土地の所有者が自分であると証明するもので、現在は登記識別情報が発行されています。
仮に紛失してしまった場合でも3つ対処法があり、それぞれ手順が異なります。
もし、土地を購入した際は失くさないように保存しておきましょう。
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湘南シーズン メディア編集部
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