不動産の売買や賃貸借契約において、手付金という単語を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は手付金にはいくつかの種類があり、費用相場もさまざまであることはあまり知られていません。
そこで今回は、不動産の購入を検討されている方に向けて、不動産売買契約時における手付金とは何か、その種類や費用相場についてご紹介します。
不動産の売買契約時にかかる手付金とは?
不動産の売買契約時にかかる手付金とは、契約の締結時に買主が売主に支払う売買代金の一部です。
手付金は、売買契約を締結する際に契約の証や契約解除などの目的のために支払うもので、法的効力を持ちます。
また手付金は多くの場合、現金で売主に渡され、売買代金の一部に充てられます。
似た言葉に内金や申し込み金がありますが、これらは購入する意思があることを示すためのお金です。
法的な根拠を持つ手付金とは性質も目的も異なります。
不動産の売買契約時にかかる手付金の種類
手付金は、交付される目的によって三つの種類に分けられます。
解除手付
解約手付とは、契約の両当事者に解除権を留保させておくために支払う手付金です。
解約手付を設定しておくことで、買主は手付金を放棄すれば、解約の理由に関係なく、損害賠償を支払わずに契約を解除することができます。
反対に売主は、手付金の倍の金額を買主に支払うことで、契約を解除することができると定めることが一般的です。
宅建業法で手付金とは、この解約手付を指すのが一般的です。
違約手付
違約手付とは、債務被履行が発生したとき、手付金が没収される、または手付金の倍額を償還するという手付金のことです。
手付金とは原則解約手付とされていますが、法律上解約手付であると同時に違約手付であっても良いとされています。
証約手付
証約手付とは、売買契約が成立してことを証明するために交付される手付金のことです。
売買契約は締結されるまでにさまざまな交渉段階があり、どの時点で契約が成立したのか一見明確でないことも珍しくありません。
そうしたなかで、契約の成立を証明するために交付される手付金のことを、証約手付と呼びます。
不動産の売買契約時にかかる手付金の費用相場
手付金の上限額は、購入価格の20%までと定められています。
ただし、その費用相場は売買代金の5%〜10%程度であることが一般的です。
具体的な金額は物件や不動産会社によっても異なりますが、たとえば4,000万円の建売住宅の場合、手付金は200万円~300万円が相場となっています。
一般的に手付金の金額は、保全措置の義務が生じない範囲内で設定され、また買主が用意できる金額を売主との間で相談して決めることも少なくありません。
まとめ
今回は、不動産の購入を検討されている方に向けて、不動産売買契約時における手付金とは何か、その種類や費用相場についてご紹介しました。
法的根拠を持つ手付金は、その目的によって3種類に分けられますが、基本的には解約手付のことを指し、その費用相場は購入代金の一割程度であることが一般的です。
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