
親が認知症になると難しくなってくるものは、不動産をはじめとする財産の相続です。
とくに不動産は分割が難しいため、本来は正常な判断能力が残っているうちに対応するのが望ましいでしょう。
そこで今回は、親が認知症の兆候を見せたらどうするかにくわえて、遺産分割協議など相続への対策や協議成立までにおける不動産の扱いもご紹介します。
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親が認知症の兆候を見せたときの対策
物忘れがひどくなったなど、親が認知症の兆候を見せたときはできる限り迅速に医療機関を受診するのが望ましいです。
医師から早めに認知症の診断を受けられれば、投薬や普段の生活の工夫で進行を遅らせることができる可能性があります。
また、認知症になると基本的に相続対策が難しくなりますが、対策が取れないわけではありません。
本人に判断能力が残っているのであれば、遺言書の作成などによる相続対策が可能です。
一方、症状が進行して正常な判断能力がなかった場合は、その遺言書は無効になってしまう可能性もあります。
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遺産分割協議をはじめとする相続への対策
相続が発生した際の遺産分割については、生前から本人を交えて話し合っておくことがおすすめです。
相続財産の成り行きは、相続人同士の利益に関わることですので、相続が発生してからの話し合いではまとまらない可能性があります。
被相続人と相続人のどちらも高齢のケースでは、話し合い中に相続人が亡くなって二次相続が発生することもあるでしょう。
また、誰が相続するのか、どのような形で代償金を支払うのかなど、不動産に関連するトラブルも起きやすいです。
兄弟姉妹間だけで話し合うと、こじれてしまう可能性がありますが、親を交えて話し合えばお互いに納得できる可能性が高まります。
そのため、相続については、非相続人の生前にしっかり話し合っておくことが大切です。
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協議が成立するまでの不動産の対策
遺産分割協議には期限がないため、なかなか相続人同士が納得してくれず、長期間話し合いがまとまらない可能性が高いです。
それによって、協議が成立するまで、不動産は放置状態になるケースが比較的多いです。
それだけに留まらず、不動産を放置してしまうと、建物の劣化や不法侵入などのリスクにさらされます。
そのための対策として、家族間で話し合い、売るのか、貸すのか、解体するのかなど、方針を決めることが重要です。
もし、そういったことはせず、遺産として残す場合は、誰かが使用して放置しないようにしたり、空き家の管理代行サービスを活用したりするといった方法が挙げられます。
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まとめ
親に認知症の兆候が見られたら、相続対策も兼ねて早めに病院を受診するのが望ましいです。
遺産分割協議については、親の生前から相続人同士で話し合いを進めておくとこじれにくくなります。
もし、相続財産に不動産が含まれているのであれば、協議が成立するまで適切な管理が必要です。
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湘南シーズン メディア編集部
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