
不動産に関わる税金が課税されるタイミングは、取得時・保有時・売却時ですが、取得時にかかる税金の一つに不動産取得税があります。
この記事では不動産取得税とはどのような税金であるのか、そして課税対象になる事例と税額を軽減させる対策について解説します。
相続で不動産を取得する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産取得税とは?
不動産取得税とはその名のとおり、土地や建物など不動産の所有権を取得した際に一度だけ課税される税金です。
地方税の一つであり、その不動産が所在する都道府県に納めます。
課税の対象となるものは、所有権だけでなく、地上権や賃借権などの権利も含まれます。
そして、取得は通常の売買によるものだけではありません。
贈与や交換、そして家屋の増改築によるものも不動産の取得として、課税の対象です。
ただし、相続や法人の合併によって取得した不動産に関しては、課税の対象とはなりません。
課税標準は固定資産課税台帳に登録されている価格であり、標準税率は原則4%です。
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相続で不動産取得税がかかる事例
相続による不動産の取得は、形式的な所有権の移転であるため、不動産取得税の課税対象にはなりません。
ただし、亡くなった方から取得する不動産が、贈与とみなされると課税の対象です。
課税対象になる事例としては、死因贈与や特定遺贈、そして相続時清算課税制度の適用を受けて取得した不動産などがあげられます。
死因贈与とは贈与者の死亡によって効力が生じる贈与であり、特定遺贈とは、遺言によって相続人以外の人に特定の財産を遺贈する行為です。
そして、相続時精算課税制度は60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与を対象とし、課税を繰り延べて不動産を贈与できるものです。
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相続でかかる不動産取得税の対策
不動産取得税の額は、課税標準である固定資産課税台帳の登録額に4%の税率を掛けたものですが、軽減措置がとられています。
土地の場合は、登録価格の2分の1とする特則が設けられています。
床面積が50㎡(一戸建て以外の新築賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下の住宅ならば、新築で1,200万円、中古は建築時期によって最大1,200万円が課税標準からの控除が可能です。
なお、中古物件の場合は個人の居住用のみに限られ、耐震性が一定の要件にあっていなければ控除対象にはなりません。
また、税率に関しても、土地および家屋の場合は3%とする特則がとられています。
相続で取得した不動産が課税対象とならないものの、特定遺贈は課税の対象です。
遺贈を検討する場合、割合を指定する包括遺贈であれば非課税になるため、生前から節税対策を考えておくのが大切です。
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まとめ
不動産取得税は、土地や建物など不動産の所有権を取得した際に一度だけ課税される税金ですが、相続に関わる取得の場合は課税されません。
しかし、贈与とみなされてしまえば課税の対象になるため注意が必要です。
税の軽減措置を有効に活用し、円滑に不動産を取得してください。
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湘南シーズン メディア編集部
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